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最高裁判所第二小法廷 昭和26年(あ)708号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人平田武之の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(刑訴三二条二項の解釈上、差戻前の第一審においてした弁護人の選任が、差戻後の第一審においても効力を有するものとすることはできない。)

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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